Garner AN IHG HOTEL

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宿泊約款

第1条 (本約款の適用範囲)

  • 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかからず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊の申込み)

  • 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)
    宿泊者名
    (2)
    宿泊日及び到着予定時刻
    (3)
    宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4)
    その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

  • 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条 の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

  • 第4条の2
  • 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 (昭和 23年法律第138号) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1)
    宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)
    満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)
    宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)
    宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)
    宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)
    宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    (7)
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    (8)
    宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (9)
    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (10)
    大阪府条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)

  • 第5条の2
  • 宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 (宿泊客の契約解除権)

  • 1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約の解約をすることができます。
  • 2. 当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合にあって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが、第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたっては、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルはお客様が連絡をなさらず宿泊当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着さならないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当ホテルの契約解除権)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1)
    お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)
    宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)
    宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)
    宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    (5)
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    (6)
    宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (7)
    天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8)
    大阪府条例の規定する場合に該当するとき。
    (9)
    寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。

(宿泊契約解除の説明)

  • 第7条の2
  • 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 (宿泊の登録)

  • 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)
    宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    (2)
    日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    (3)
    その他当ホテル(館)が必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

  • 1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)
    午後1時までは、当日料金の30%
    (2)
    午後3時までは、当日料金の50%
    (3)
    それ以降は一泊料金

第10条 (利用規定の遵守)

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

  • 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
    (1)
    フロント・キャッシャー等サービス時間:
    イ.
    門限なし
    ロ.
    フロント / キャッシャー / 24時間
    ハ.
    エクスチェンジサービスなし
    (2)
    飲食・施設サービス時間:
    イ.
    レストラン施設なし
    ロ.
    マーケットプレイス / ソーシャルハブ(ラウンジ)24時間
    (3)
    附帯サービス
    イ.
    ランドリールーム24時間
  • 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)

  • 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
  • 3. 当ホテルがお客様に客室を提供し使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金はお支払いただきます。

第13条 (当ホテルの責任)

  • 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし。それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  • 2. 当ホテルは、防災設備の整備に努める他、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 3. 「当ホテルで供給しているお湯の最高温度は、日本国内の法令に基づいたもので、一般的な国際的な規制、例えば米国/英国の規制に対し3℃以上の、オーストラリアの規制に対して5℃以上の超過がございます。」

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一条件の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができなときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)

  • 1. 宿泊客がフロントにお預けになったスーツケース・旅行バック等の物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は5万円を上限として、旅館賠償責任保険の範囲内とします。
  • 2. 当ホテルにおいては、次の各号の物品(現金並びに貴重品類)のお預かりはできません。
    (1)
    50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
    (2)
    美術品・骨董品
    (3)
    情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話その他のIT機器等)
    (4)
    個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
    (5)
    危険物、嵩高な荷物、重量物、損壊しやすい品物等、また当ホテルが預かれないと判断したもの

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2. お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品がホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後廃棄いたします。現金並びに貴重品は即日最寄りの警察署に届けます。
  • 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条項2項の規定に準じるものとします。

第17条 (宿泊客の責任)

  • お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条 (管轄及び準拠法)

  • 本約款に関して生じる一切の紛争については、大阪地方裁判所 を、第一審の専属管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
    本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、 相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。

別表第1 宿泊料金等の内訳

  • (第2条第1項、第3条第2項、及び第12条第1項関係)
  • 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料【室料 (又は室料+朝食等の飲食料)】
    追加料金 ① 飲食料【又は追加飲食(①に含まるものを除く)】
    税金 イ.消費税 ロ.宿泊税
  • (備考)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金

  • (第6条第2項関係)
  • 不泊 当日 前日
    18:00
    以降
    3日前 7日前 14日前 30日前 60日前 90日前
    一般 100% 100% 100%
    団体
    (15名~99名)
    100% 100% 100% 80% 50% 20% 10%
    団体
    (100名以上)
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 30% 20%
  • (注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  •    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
また上記とは別に、個人、団体にかかわらず、別途違約金の設定がある場合は、それぞれの契約内容に準じます。宿泊プランや日毎に、別途違約金の設定がある場合は、そちらを優先いたします。